火災保険が適応される工事をご紹介!
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火災保険の役割と必要性とは
火災保険(共済含む)の加入率は全体の8割前後
住宅購入をきっかけとして、火災保険に加入される人が多いようです。
もしものときの備えとして火災保険に加入する場合もありますが、多くは住宅ローンの契約時に残債の返済が行われる「団体信用生命保険」と共に「火災保険」の加入が求められるためです。
融資を行う金融機関側としては、ローンが完済されるまで抵当権を設定した住宅を失うわけにはいきません。
ちなみに火災保険の加入率は、内閣府の「保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告のポイント」(2015年度)によれば、約82%とのことです。
意外と知らない補償内容
多くの人が加入している火災保険ですが、仕組みや補償内容をしっかり理解されていないことが多く、火災以外の自然災害による保険金が支払われる事例が比較的少ないようです。火災保険の役割は、自宅が原因の火災だけでなく、隣家の火災で自宅が延焼損害を受けた場合でも、対象となる「建物」や「家財(家具・家電・衣服など)」を補償するものです。
民法の特別法でも、火元の重大な過失による火災でない限り、延焼先に対する賠償責任は生じないと定められているため、自らの財産は自ら守る必要があります。
火災を原因として支払われた総保険金は309億円(2016年度)、支払件数は6,797件だそうです。〜損害保険料算出機構「2018年度 火災保険・地震保険の概況」より〜
しかし、大きな火災に遭遇する可能性は意外に低く、実は火事よりも注意すべきは自然災害です。
特に近年は巨大台風の発生や水害が頻繁に発生しているため、建物への被害も十分に考慮しておかなければいけません。実は、火災保険が補償するのは火災に対する損害だけではなく、さまざまな災害や損害に対する補償があります。
火災以外でも適用される破損や損害があるの?!
補償内容を見直してみる
火災保険という名称から、火災発生や延焼による被害の場合だけ補償が適用されると思われているのですが、自然災害による被害にも適用することができます。
火災保険の「火災」は便宜上付けられただけの名前で、風害、雷害、水害、雪害、雹害などの被害時にも利用することが可能です。
ただし、火災保険と地震保険は密接なつながりを持ちながらも、別の保険契約となり、地震、噴火、津波などによる火災は補償対象外となるので注意しなければなりません。
火災保険の適用範囲となる自然災害で、近年急増しているのが台風などによる風害です。
大きな被害をもたらした台風といえば、記憶にも新しい2019年の台風19号です。
死者4,000名以上、全壊住宅1,627棟にものぼり、浸水家屋は6万棟以上にもなりました。
台風による被害は「風害」の補償範囲に適用されるので、このような損害の場合も活用することができます。
大きな被害でなくても、「屋根の瓦が飛んだ」「ガラスが割れた」「壁にヒビが入った」「カーポートの屋根が飛んでいった」などの場合も補償対象となります。ただし、気をつけなければいけないのが「水災」の場合です。
風災による被害は火災保険に加入していると自動的に対象となっていますが、水災の場合は「水災補償」などの特約が必要になります。
また、床上浸水をしないと適用にならない場合が多く、条件的には厳しいものとなっています。
また、申請期限は損害を受けてから「3年以内」と決まっているので、2年前の被害でも申請を検討されると良いででしょう。
すでにリフォームや修繕を行ったあとでも申請は可能です。
ただし、老朽化に伴う原因の被害は補償対象外となります。
火災保険で保険金が出た実例
具体的に、どのような被害の場合に保険金が出るのかについて、実例を元に紹介します。
類似する被害がある場合は、申請を行ってみましょう。
火災保険で補償される対象は台風などによる風害や豪雨による被害に加えて、雪の影響による雪害も含まれます。北海道、東北地方、北陸地方などの豪雪地域では雪によって屋根などに被害を受けることもありますので、状況を確認して被害が該当するようであれば申請されることをおすすめします。
被害がもっとも多いのが風災で、保険適用になる「風災の基準」は、風速20m以上の風が3秒間吹いた場合です。
(※2019年の台風19号の最大瞬間風速は40m以上)
被害が火災保険で保険金が出る実例
・風の影響で瓦やスレートがずれた場合や浮きができた場合
・物が飛んできて瓦が割れた場合
・雨樋の破損や脱落
・雨樋の歪み
・飛来物の衝突による壁の破損
・外壁のはがれ
・庇のめくれ
・窓ガラスの割れ
・軒天のめくれや破損
・破風板の歪みや破損
・シャッターや雨戸の破損
・テレビアンテナの破損
・カーポートの屋根材の破損や飛来
・塀、門、柵などの歪みや破損
上記のような被害があれば、火災保険の申請が可能です。
特に、台風などで大きな被害を受けやすいのは「屋根」と「雨樋」ですが、普通の人が屋根に上って確認することは容易ではありません。
台風通過後に室内の雨漏れなどがあれば、高所は専門業者に確認してもらうのが良いでしょう。
また、意外に多いのがカーポートの屋根の被害です。
カーポートの骨組み自体に大きな影響を与えないため、強風時は屋根材のポリカが外れやすい構造となっています。
そのため、台風などのときは屋根材が飛散することがあるので注意が必要です。
上記のような被害に限らず、台風などのあとに被害を感じたら、すぐに申請されることをおすすめします。
まとめ
火災保険が適応される風害や雪害などによる自然災害や工事が必要な事例を紹介させていただきました。
因みに、火災保険の申請は自動車保険の申請より簡単です。
自動車保険のように、被害者と加害者の関係が成立しないため、スムーズに処理されます。
申請に必要になる書類は「保険金請求書」「修理見積書」「被災個所の写真」です。
修理見積書や被災個所の写真は、専門の修理会社に調査依頼すると用意してくれます。
気になる箇所があれば調査を依頼して、該当箇所が見つかれば保険金を申請しましょう。
ただし、すべての火災保険に適用されるわけではありません。
共済関係などは適応されない場合もありますので、自然災害については加入中の保険会社に事前に確認しておきましょう。