火災保険を活用しないともったいない!
火災だけじゃない!火災保険の補償範囲
火事
まずは保険の名称にもなっている、火災です。
調理中の引火や、たばこの不始末などによる失火だけでなく雷が落ちたことで発生した火災やガス漏れによる爆発など幅広い火災に対応してくれます。
台風
台風や竜巻といった強風を受けて、屋根や外壁、雨樋などが破損してしまった際にも対応してくれます。風の被害は他の災害と比べても予防しにくいため、これを補償してもらえることを知っておくと安心できますね!
豪雪
同じく屋根の破損を補償してくれるものとして、雹(ひょう)災も適用の範囲内となります。降雪地帯にお住まいの方は、大粒の雹によって瓦やトタン屋根、雨どいなどにダメージが及ぶというケースは決して少なくありません。積雪の重みによる家屋やカーポートなどの破損や倒壊などにも適用される場合があるでしょう。
豪雪に伴う積雪荷重による建物の損壊はとても規模の大きなものになりがちです。
それを自費で修復するとなると高額の費用が必要となる可能性もありますので、ぜひとも火災保険で補いたいところですね!
水害
暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによる災害のことをいいます。建物のなかにある家財や人命にまで被害が及ぶ可能性がある水害ですが、もちろんこれも保障となる可能性があります。
家屋以外の被害は補償されるの?
上記とは別に気になるのが、家屋以外の箇所にも災害の被害が出た場合、補償されるかどうかです。
屋根、壁、窓といった家屋が火災保険で修繕できたとしても、外構や駐車場といったスペースが壊れて修理が必要となってしまえば、やはり金銭的な損害を被ってしまうことは免れません。そのため、どの範囲までの被害を補償してもらえるのかとても気になるポイントですよね。
補償の範囲には、カーポート・ガレージ・門扉・垣根・建物の外塀・フェンス・外灯など、建物に付随したほとんどの設備が含まれているのです。
火災保険の申請
補償を申請する場合は、どのような被害が出たかを知らせる写真が必須となります。
これを撮る前に片付けてしまうと、補償を受けられなくなってしまいます。
災害に遭うと慌ててしまいがちですが、まずは落ち着いて写真を撮るよう心がけましょう!足場がないと危険な箇所もありますので修繕を依頼する予定の業者に撮影してもらい、その写真と見積書を保険会社に申請するといいでしょう。
写真から状況を判断して、災害よりも経年劣化が破損の大きな要因であると判断された場合は、補償を受けられない可能性もあリます。
また、カーポートの破損が20万円以下の損害の場合は補償を行わないと定めている保険会社も多くなっています。
念の為ご自分が加入している保険の給付条件については、あらかじめ把握しておくことが大切です。
隣家からのもらい火で火災に!火災保険は下りる?
もう1つ気になるのが、隣家からの出火に巻き込まれる形で、家が火災に遭ってしまったというケース。いわゆるもらい火ですが、こちらは『原則として出火元には賠償請求できない』ことになっています。これは失火責任法という法律のせいで、火元となった家に重大な過失が無い場合は、もらい火で自宅が火災の被害に遭っても火元となった家の人は責任を負わなくても良いという事になってしまうのです。火災の責任は火元の人にあるとはいえ、自分の家を失いさらに他の人の被害の損害賠償もすると、支払能力をはるかに超えてしまうことになりかねません。このため、火災を起こしてしまった場合は、民法で定める損害賠償のルールは適用しないことになっているのです。
隣家からのもらい火であっても、自身の火災保険から補償を受けることは可能ですのでひとまずご安心ください。
まとめ
突然やってくる自然災害から逃れることはなかなかできませんが、次また訪れるかわからない災害の前に、火災保険を上手に活用して大切な家の修繕にお役立てください。